これから、海外に行く方に~市役所・税務署 手続き編~

日本で、市役所への入籍手続き・台北駐日経済文化代表処でのビザ取得も終わり、飛行機の搭乗日、チケット準備も終わった!
あとは何をしたらいいのかなとお悩みではありませんか?
こちらでは、これから海外に行く方
日本での市役所・税務署での手続きを紹介しています!
こんな方にオススメ
- 住民票はどうしたらいいの?
- 国民年金・国民健康保険・市県民税は?
- 私自身、会社を退職し年金・健康保険など自分で支払っているけど・・
- 今年の途中まで収入があったから確定申告って?
- 1年以上の海外長期滞在を予定している場合はどうしたらいいの?
ぜひ、お役立てください♡

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転出届けの出し方(国外転出届け・海外転出届け)
海外へ引っ越しをする場合、現在住んでいる地域の役所へ、この市・町から引っ越ししますよ!と届け出が必要!
国外転出届け(海外転出届け・転出届け)の提出についてですが・・・
法的に細かな規定がされていないため、お住いの地域の役所によって対応が異なります!


転出届け~嫁ちゃん地域~
申請必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート)
- 転出届け(市役所にて記入し提出)
転出届け申請は出国まで14日(2週間)を切ったら
お住い地域の市役所に申請!
流れ
転出届けに必要事項記入
↓
マイナンバーの通知カード・運転免許証提示
↓
国民健康保険証の返納
以上で、転出は完了です!!

マイナンバー通知表は返納とはなりませんでした
い

国民健康保険の強制加入義務がなくなったわけですね。
任意加入することも可能とのこと、別途 届け出が必要
国民年金について~嫁ちゃん地域~
先ほど提出した、転出届けを持ち国民年金窓口へ
↓
1⃣海外に住んでいる間、いったん国民年金の支払いをやめる
OR
2⃣海外に住んでいる間も引き続き国民年金の支払いを継続(任意加入)する
の二択の説明をしてくださいます
↓
1⃣を選びました!!

将来、国民年金を受給できる可能性は高い
ですが、海外に住んでいる期間は保険料を納めていないため、受給される年金額が少なくなる可能性が!

将来年金受給できる可能性が高く、海外に住んでいる間もきちんと保険料をお支払いしているので、受給できる金額が低くなることはない!
今後、保険料の通知など送付の為国内(日本)在住の受取人の協力、住所記入等が必要

↓
いつまでの納付が済んでいるのかの確認

終了!
住民税 ~嫁ちゃん地域~
嫁ちゃんは、○○県で某アパレル店にお勤めさせていただいており、会社にて住民税も一緒にお給料から引いていただいていたため、

引っ越し先かな?支払いってどうなる?

市県民税は、いつの納付期限のものまで納めたらいいのかな?
と考えていました・・・
○○県から栃木県へ引っ越す・退所後手続きの際、転出届け・国民健康保険の加入・国民年金への加入手続きで
市役所に訪れ解決!
職員さんが丁寧に説明してくださいました♪
まず!!
市県民税(住民税)の納付先・納付機関とは?
- 前年の1/1~12/31の所得に対して。翌年1/1に住んでいる市町村にて課税となる
- 海外に引っ越した場合でも、その年の住民税は引っ越す前の市町村で支払う必要がある
- その年の1/1に日本に住んでいる場合、その年度の住民税がかかり、翌年の1/1の住所(住民票)が国外にある場合は日本に住所がない!ということで、翌年度の住民税は0円つまり、非課税!

令和2年9月15日に○○市から台湾に引っ越しをした場合。
前年1年間(1/1~12/31)の収入から計算をした住民税を納める必要があるの
会社を退職し、市役所で市県民税の手続きをすると
計算された住民税納付書が郵送されてくるので、すべて支払っておくってこと!
市県民税の支払い方法
先ほど一緒に確認した通り、年度の途中で海外へ引っ越しをしてもその年の市県民税は払わなくてはならない!
では、海外に引っ越しをしたらどういった支払い方法があるの?
一括で支払い
- 退職時のお給料から全額天引き(特別徴収) 会社を退社する前に経理の方にお願いできないか確認してみましょう
- 後日、発送されてくる納付書(普通徴収)で支払いの場合にも、一括で支払い可能〇
口座振替にし支払う
- 海外へ引っ越し前、役所にて市県民税の口座振替手続きをし口座から自動引き落とし
- 本人が納税不可の場合、何があっても代わりに納税をきちんとしますよという、納税管理人の選任が必須
納税管理人が代わりに支払い(住民票の連帯保証人)
こんな方は👇
- 納付義務がある本人が納税通知書(市県民税の納付書)を受け取るまでの間に、海外に引っ越しをする場合
- 出国を前に支払いが済んでいない住民税がある場合
- 市県民税(住民税)の口座振替を選択する場合
- 納付管理人・・一般的に家族(両親・兄弟・配偶者)を指定するケースが多いとのことでした
- 出国前に!市役所にて、納税管理人申告・認定申告・認定申告書に、本人・納税管理人の情報記入、本人確認書類添付し窓口提出OR郵送

「納税管理人申告書の提出」を忘れずに!
確定申告について
今まで国内で勤務していたが、結婚をきっかけに海外に引っ越す、海外転勤などがきまり
1年以上長期で海外暮らしになった場合、どうしたらいいの?
- 海外転勤・引っ越し前までに「日本国内で得た給料所得」について、日本を出国する日以前に源泉徴収された所得税の清算を行う!!
- 1年以上の長期で国内に住所を持たない場合、所得税法上「非居住者」扱いになる
- 「非居住者」が海外勤務により得た給料所得は、原則的に日本国内の所得税に課税されない
確定申告方法
勤めていた会社以外からの所得がなければ、年末調整と同様の方法で可能〇
手続きに必要な書類
- 給料所得者の保険料控除申告書
- 給料所得者の扶養控除申告書
- 旧牢所得者の配偶者特別控除申告書
- 勤めていた会社からの源泉徴収票
- 保険料控除の為のはがき
- 退社後納付した市県民税・国民年金・国民健康保険の納付領収書
を、用意しましょう

予約制となっている場合が多いようです。出向前に余裕をもって日数を確保し、税務署に確認電話をしておきましょう!
出国前までに間に合わない!! 🙁 なんて方ご安心を
海外に引っ越してしまった場合の確定申告
出国までに時間・日数がなく自分で確定申告が出来ない・・・
その場合は、納税管理人の選定をし、代わりに納税義務の代行をお願いしましょう!
- 今まで住んでいた出国前の居住地(住民票を届けていた市町村)納税地にあたる管轄税務署に「所得税の管理人の届出書」の提出尾or郵送
- 書類提出の際、印鑑
- 納税管理人とは・・・一般的に家族(両親・兄弟・配偶者)を指定するケースが多いとのこと
- 納税管理人が居住している市町村の税務署で確定申告が出来ます、ということではなく自分(あなた)が済んでいた(住民票を提出していた)税務署に出向いてもらっての確定申告をしてもらいましょう!

お疲れさまでした♡
市町村により、提出書類が異なる場合もあります
事前に電話確認しておくとより安心
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